後遺障害の基礎知識

後遺障害 "事故"診断チェックシート

上肢の三大関節(肩・肘・手首)と
下肢の三大関節(股関節・膝・足首)の動きが制限された障害が残っている方はチェックしてみましょう!

痛みやしびれの障害編

次の中で該当するものにチェック!

治療を始めてから半年以上たっている
事故直後から痛みを訴えていた
骨折と診断された
脱臼と診断された
神経麻痺と診断された
靭帯損傷と診断された
ケガをした関節をほぼ動かすことができない
ケガをする前と比べると半分くらいしか動かせない
ケガをする前と比べると半分以上は動かせるが元通りではない
診断結果
  • 〇がひとつもない…後遺障害が認定される可能性 ほぼ無し
  • ,に〇があるがにはない…後遺障害が認定される可能性 低い
  • ,に〇があるがにはない…後遺障害が認定される可能性 未定
  • ,,すべてにひとつ以上〇がある…後遺障害が認定される可能性 高い!
診断結果

…後遺障害の認定の要件
関節可動域制限に限らず、後遺障害の認定には共通した要件があります。
適切な治療を一定期間継続していたにもかかわらず後遺症が残ってしまったという事と、事故が原因で障害が残ってしまっているという点です。
1に〇が付いていない方でまだ治療中の方は、もうしばらく治療を続ける必要があります。

…器質的損傷の有無
関節可動域制限が認定されるためには動きが制限されているだけではいけません。
動きが制限される原因が事故の受傷と関係なければなりません。(事故との相当因果関係)
認定されるには骨折や脱臼、神経麻痺、靭帯損傷といった客観的事実が求められます。
骨折や脱臼はレントゲンで確認できますが、靭帯の損傷はMRI等で撮影しなければわからないことも多いです。

…制限された関節
可動域制限は角度、制限が残った関節の数によって等級が変わってきます。
上肢下肢ともに両側でほぼすべての関節を動かせなくなってしまった場合には1級になります。
片側のみほぼすべての関節が動かせなくなってしまった場合には5級になります。
片側のみ、2つの関節がほぼ動かせなくなってしまった場合には6級になります。
片側のみ、1つの関節のみ制限がある場合は、健側(ケガをしていない側)とクワ部て患側(ケガをした側)がほぼ動かせなくなってしまった場合に8級、半分以下に制限された場合には10級、4分の3以下に制限された場合には12級となります。
角度は自力で動かせる数値(自動)ではなく、医師が手を添えて測る数値(他動)で判断されます。

※この自己判断はあくまでおおよその目安です。詳しくお聞きになりたい方は当事務所までご連絡ください。無料でお答えします。

チェック!痛みとしびれの障害編
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