事故から解決までの流れ
交通事故に遭ってしまったら必ず警察へ届出をしましょう。
特にケガを負っていなければ車両や携行品などの物損事故となります。
ケガを負ってしまった場合は病院で診断書を書いてもらい警察へ人身事故の届出をします。
事故時は気が動転していたり、興奮状態で痛みを感じない、痛みはあるがそれほどでもないと感じて病院へ行かない方がいますが、後々症状が出てきたときに警察へ人身事故の届を出していなければ補償をしてもらえないことがあります。
少しでも異変を感じていれば必ず病院へ行き、警察へ人身事故の届けを出しましょう。
医師に診てもらう際に体の異変をすべて訴えましょう。
最初から自覚症状があるにも関わらず、一番ひどい症状の部位だけを伝え、他の部位を伝えず、時間が経ってからそちらを訴えるというケースがありますが、事故との因果関係や後遺障害の認定において問題になることがあります。
少しでも異変があればきちんと医師に伝えて診てもらいましょう。
※治癒と中止の違い
治癒は完全に症状が消失した状態をいいます。中止は症状が残存しているが何かしらの事情により治療をやめた状態です。患者の都合で治療をやめた場合などがこれに当たります。
症状固定とは医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときを言います。
わかりやすく言えば「これ以上治療をしても効果が見られない状態」です。
症状固定をしてしまえばそれ以降の治療費などは支払いは相手方に請求することができません。
よく主治医と相談して症状固定の時期を探らなければいけません。
主治医が症状固定の時期ではないと判断しても相手方(保険会社)が症状固定と判断し治療の打ち切りを行うことがあります。
症状固定時期をめぐって争いが生じれば最終的に裁判所が時期を判断することになります。
後遺障害の申請方法は事前認定と被害者請求という2つの方法があります。
1・事前認定
任意保険会社を通して後遺障害の申請を行う方法。
必要書類等を保険会社が準備してくれるため被害者にとっては手間がかからず済む。
損害の証明を相手方(保険会社)に任せることになるため、手続きの透明性が疑問視されるケースがある。
2・被害者請求
自身で相手方自賠責保険会社へ申請する方法。
提出書類はすべて自身で用意しなければならない。
後遺症を全て自身で立証することになるので適正な等級の認定を受けることができる可能性が上がる。
異議申立
後遺障害等級認定の結果に納得できない場合には異議申立を行うことができます。
原則、何度でも行うことができます。
異議申立には否定された理由を覆すための医証、画像等の資料を集め、認定基準を満たす症状であること立証する必要があります。
異議申立はとても難易度が高く覆される可能性はとても低いです。
どうしても自賠責保険の判断に納得ができない場合には一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構という機関に申立をすることができます。
申請から1ヶ月~2ヶ月で後遺障害の認定結果がきます。
認定された後遺障害の損害を含めた損害賠償額(示談額)の提示を保険会社から出してもらいます。
提示された金額に納得がいかなければ保険会社と交渉することになります。
提示額に納得すれば示談して解決となります。
保険会社からの提示は任意保険基準とよばれる保険会社が持つ算定基準で算出されます。
弁護士や裁判所が用いる裁判基準(弁護士会基準)と呼ばれる基準がありますがそちらで算定すると任意保険基準よりも示談額は高額となります。
示談交渉とは任意保険基準からどれだけ裁判基準に近づけるかというのが実際の作業となります。過失について争いがある場合は過失割合を交渉によって減らすということもあります。
※行政書士は弁護士法72条により示談交渉の代理となることはできません。
示談が不調となってしまった場合最終的には裁判所での解決となります。
裁判所の解決となると弁護士への委任など少なくない費用がかかってしまいます。
後遺障害のない事案や、等級の低い後遺障害の場合は費用倒れになることがあります。
その様な場合は、財団法人交通事故紛争処理センターという機関を利用して解決を図ります。こちらは基本的には費用は一切かからず、裁判基準をベースとした嘱託弁護士による和解斡旋案をだしてもらうことができますのでとても有効な解決手段となります。