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行政書士の守秘義務について
行政書士には,次の法令等により守秘義務が課せられています。
行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は,正当な理由がなく,その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も,また同様とする。
行政書士法第19条の3(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は,正当な理由がなく,その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も,また同様とする。
行政書士倫理第3条(秘密保持の義務)
行政書士は,正当な理由がなく,その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も,また同様とする
行政書士は,その事務に従事する補助者又は事務員に対し,その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も,また同様とする。