異議申立とは
後遺障害の認定結果に疑問がある場合、異議申し立てをすることができます。
異議申立の方法
まず、後遺障害の等級認定結果とともに「後遺障害等級認定表及び別紙」という書類が送付されてきます。その書類から認定された(されなかった)理由を分析します。
そして異議申立をした方がいいのか、それとも異議申立の余地がないのかをきちんと見極めます。
異議申立のご相談を受けたときに、この作業が一番大切なのです。
損害の主張と立証の責任は被害者にあります。
受傷部位の画像や診断書や意見書等の医証、その他、異議を立証する根拠書類をそろえて申請することになります。なぜ非該当や想定していた等級よりも低い等級での認定になったのかを正確に理解し、被害者の受傷機転や治療内容、治療経過等をよく検討して新しい医証を準備する必要があります。
被害者本人が認定結果について思いのまま反論してもまず認定が覆ることはないでしょう。
一度下された認定を覆すのは、本当に大変なものです。交通事故に強い専門家に依頼されることをおすすめします。

