交通事故Q&A

よくある質問

行政書士は、書類作成とその相談業務を主とします

行政書士は、交通事故に関する書類作成とその相談業務を主とし、被害者の代理となって加害者や相手の損害保険会社との示談交渉はできません(弁護士法72条による)。

あくまでも通知文書等の書類作成を主とした事故解決をはかります。
一方、弁護士は被害者の代理となって示談交渉ができますし、訴訟代理もできます。
交通事故と自動車保険に詳しい弁護士を選任すれば、解決は早いと思われます。
両者の違いの一つに費用がありますが、費用については個々違いますので、よく確認の上依頼することが重要です。

誰しもができるわけではありません

行政書士の業務は多岐にわたりますので交通事故を業務としている人は限定されます。
事務所のHPや電話帳等、もしく直接電話で確認後相談された方がいいでしょう。

また、相談の段階から有料の事務所もあります。
当事務所は、当分の間、電話、メール、面談相談も無料としています。

加害者と直接損害賠償の話をしなければなりません

事故の相手が任意保険に加入していない場合は、加害者と直接損害賠償の話をしなければなりません。
しかし原則自賠責保険には加入していますので、最低限の補償は得ることはできます。

もし相手に資力がない場合は、被害者請求(16条請求)しなければ自賠責保険金を受領できません。

あきらめないで相談してください

多くの場合、事故から6ヶ月以上経過した時点で症状固定をし、後遺障害の等級申請をする場合があります。
その際に、痛みが残っていても必ずしも等級認定されるわけではありません。
しかし、「非該当」でも、あきらめないで異議申立をすると「非該当」から「等級認定」されるケースが多々あります。

あきらめないで相談してください。

交通事故の解決・斡旋をしてくれるところです

交通事故紛争処理センターは、全国に本部と支部7ヶ所、相談室2ヶ所があります。
九州には1ヶ所あり、福岡市にあります。
損保会社等と示談交渉がうまくいかないときに利用する価値があります。

センターでは、嘱託弁護士が相談に乗り解決へむけて和解の斡旋をしてくれます。
それでも解決しない場合は、当事者の一方から審査を申立てることができます。
そして、審査は大学の法学部教授や裁判官経験者の弁護士等が行い、審査の結果が裁定として示されます。
被害者が裁定に同意しない場合は審査はそこで終結し、センターでの扱いも終了します。

相談先をもっておくと心強いでしょう

相手が任意保険に加入していると、事故直後から損保会社のた担当者から連絡があり、示談まで付き合うことになります。

保険会社は加害者の代わりとは言え当事者ではないので、事務的に連絡してくることが多くなります。
後々示談する際に不利にならないよう、口頭ではなく、文書で残しておくことが大事になります。
特に、約束事があればなおさらです。

本当に痛いのであれば治療を継続すべきです

損保会社は、むち打ち症などの場合、3ヶ月、6ヶ月等経過した時に、治療費の支払い打ち切りを言ってくる場合があります。

しかし被害者としては、まだ痛みやしびれが残存し、治療を継続したい人も多くあります。
こういう場合、安易に治療を止めない方がいいと思います。
ケガの状態は人それぞれですので、本当に痛い場合などは、主治医と相談し治療を継続すべきです。
損保会社が治療を打ち切っても、健康保険を使って治療し、最後に示談する際にその治療費も請求します。
休業損害も、打ち切ってきたとしても示談の際に請求します。

示談の際に必ず支払ってくれるとは限りませんが、あとは交渉次第ということになります。

1ヶ月は待ってみましょう

示談額に納得がいかず保険会社に自分の主張を要求したがなかなか保険会社から返答が無い、というケースはよくあります。
心配であれば保険会社に、その後どうなっているのか問い合わせをしてみましょう。

しかし、あまり頻繁に電話していると保険会社は低い額での決着を図ってくることも予想されます。
請求内容にもよりますが、目安として1ヶ月ほど経って何も言ってこなければ問い合わせてみてはどうでしょうか。
それでも返事がまったくない場合は、その部署の長またはその会社の本社の苦情相談係に対応が遅い旨を相談してみましょう。

できれば病院に通ってください

整骨院への通院もも対象となりますが、後遺障害の対象となるようなケガであれば、病院と整骨院と平行して通うか、病院のみに通う方がいいでしょう。

後遺障害の診断書は医師(病院)しか書けませんので要注意です。

注意が必要です

傷害部分の示談を先にできますが、示談書に記載する後遺障害の示談方法にについて不利にならないように注意する必要があります。

西鉄白木原駅から徒歩1分です

福岡県大野城市の西鉄白木原駅徒1分の距離そばにあります。
また、JR大野城駅からも徒歩5分の距離です。
また、九州自動道太宰府インターから車で5分、福岡都市高速大野城ICから7分の距離です。
HPに地図もありますのでご覧下さい。

地図はこちら

福岡県・佐賀県・熊本県です

(福岡地区)福岡市、北九州市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、筑紫郡、糟屋郡、遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡、田川郡、京都郡、築上郡

(佐賀地区)佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、神埼郡、三養基郡、東松浦郡、西松浦郡、杵島郡、藤津郡

(熊本地区)熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、下益城郡、玉名郡、菊池郡、阿蘇郡、上益城郡、八代郡、葦北郡、球磨郡、天草郡

以上の地域を対象としていますが、依頼をお受けする場合は、原則一度お会いするようにしています。事務所に来ていただくことを前提としています。(説明資料や書籍も持ち出しが不便なため)
場合によっては依頼人の住所地まで訪問しますが、日当、交通費等がかかります。

メール相談お気軽に
メールフォームへ
トップへ戻る