後遺障害ってなんだろう
交通事故における後遺障害とは
交通事故が原因で後遺症が残ってしまっている状態 のことをいいます。
一定期間病院に通っていると、医師から「これ以上治療を続けても効果がない」と言われてしまうことがあります。
- まだ痛みが続いている
- 事故の傷跡が残ってしまっている
- 事故に遭う前と同じように体が動かせなくなった
そんな時は、後遺障害が認められる可能性があります。後遺障害が認められるか認められないかで、保険会社から支払われる金額は大きく変わります。
後遺障害に関係なく、事故から症状固定までの賠償金は支払われますが(傷害分)、後遺障害が認められると傷害分とは別にお金が支払われます。
では、どれくらい金額が変わるのか見てみましょう。
後遺障害の損害とは、慰謝料と逸失利益の合計です。
簡単に言うと、慰謝料とは精神的な損害に対してもらえる「お金」、逸失利益とはその障害が無かったら手に入れていたであろう「お金」』の事です。
後遺障害慰謝料の基準
慰謝料を算出する場合には、3つの基準を用います。
等級 | 自賠責保険基準 (逸失利益を含む限度額) |
任意保険基準 ※保険会社によって多少異なる |
裁判基準 |
1級 | 1100万円 (3000万円) |
1600万円 | 2800万円 |
2級 | 958万円 (2590万円) |
1300万円 | 2370万円 |
3級 | 829万円 (2219万円) |
1100万円 | 1990万円 |
4級 | 712万円 (1889万円) |
900万円 | 1670万円 |
5級 | 599万円 (1574万円) |
750万円 | 1400万円 |
6級 | 498万円 (1296万円) |
600万円 | 1180万円 |
7級 | 409万円 (1051万円) |
500万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 (819万円) |
400万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 (616万円) |
300万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 (461万円) |
200万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 (331万円) |
150万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 (224万円) |
100万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 (139万円) |
60万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 (75万円) |
40万円 | 110万円 |
この3つの基準のどれかを用いて、慰謝料の額は決定します。
自賠責基準<任意保険基準<裁判基準
の順に金額が大きくなっているのがわかると思います。できることならもっとも高い裁判基準で支払ってもらいたいですよね。
さらに、後遺障害の等級が認められるか認められないかで賠償金は大きく変わってきます。認められても、等級が1つ違うだけで賠償金は何百万円も変わってくるのです。
しかし、保険会社はあなたにとってもっとも有益な示談ができるように働きかけてはくれません。適正な賠償金を獲得するには、あなたが行動しなければならないのです。