示談の知識

知っておきたい4つのポイント

ポイント1・慰謝料はほぼ100%上がる!

保険会社から提示された慰謝料は、任意保険基準というもので算定されています。

一方、弁護士や裁判所は、裁判基準(弁護士会基準)という基準で算定します。

裁判基準は任意基準に比べて大きな額になるのです。

例:骨折 通院6ヶ月の場合
任意保険基準で計算した場合の慰謝料→643,000円
裁判基準で計算した場合の慰謝料→1,160,000円

見ていただいてわかるように、差額は517,000円にもなるのです。

示談交渉は、保険会社に対して裁判基準での支払いを求めるという作業です。

本人が交渉してもまったく増額しないケースもありますが、弁護士などの専門家が介入すれば、ほぼ100%慰謝料は増額します。

ポイント2・後遺障害の示談金の額の大きさ

後遺障害の賠償金は、傷害の部分と比べるととても大きな額になります。

ケース1・30歳年収500万円 ムチウチで通院6ヶ月、後遺障害14級の例

傷害 890,000円
後遺障害 約2,200,000

傷害の2倍以上の金額になっています。

ポイント2・30歳年収500万円 骨折で通院6ヶ月、後遺障害12級の例

傷害 1,160,000円
後遺障害 約14,600,000円

こちらは傷害の10倍以上の金額です。

以上の通り、後遺障害の賠償金は障害に比べてとても大きな額になることがわかりますね。

自分の症状は後遺障害とまでは言えないだろう、保険会社に任せて認定された等級で間違いはないだろう。

そんな判断をする前に、ご相談されることをお勧めします。

ポイント3・お得な解決方法

保険会社と交渉することで慰謝料は増額できる。ということは説明しましたね。

裁判での解決を含め弁護士に委任すればほぼ間違いなく慰謝料は増額します。

しかし弁護士に委任するには少なくない費用がかかり、後遺症がない場合では費用倒れになってしまうこともあります。

そこでお勧めなのは交通事故紛争処理センターを利用することです。

公益財団法人交通事故紛争処理センター

こちらの機関では基本的に費用は一切かかりません。

相談担当弁護士が被害者の主張と保険会社の主張を聞き、適正な賠償金額を斡旋してくれます。

担当弁護士は裁判基準をもとに妥当な金額を算定しますので、任意保険基準よりも高額な賠償金で示談することができるのです。

和解斡旋案に納得できなければ審査の申し立てをすることができます。

審査は大学の法学部教授や裁判官経験者の弁護士が行い、裁定として示されます。

被害者が裁定に同意しなければ審査は終結します。

申立人である被害者は裁定に拘束されませんが、保険会社は裁定を尊重しなければならない規定となっており、実質的に保険会社は裁定に拘束されます。

この点は被害者にとってとても有利な条件であると言えるでしょう。

ポイント4・自分の自動車保険を見直す

ご自身が加入している自動車保険は、自分が支払わなければならない金額について示談交渉を代理します。

あなたが支払ってもらう金額を交渉して増やしてくれることはありません。
(過失割合などで交渉し結果的に増額ということはあります)

また、自分に過失がまったくない事故などでも動くことはないでしょう。

そのような場合でも、ご自身が加入している自動車保険を見直してみてください。色々と使えることがありますよ。

この特約は、弁護士や行政書士などに依頼して発生した費用を支払ってくれるという保険です。この特約を使用して自動車保険の等級が下がってしまうという事はありません。

この特約から1回の事故につき300万円を上限に支払いを受けることができます。
300万円と設定している保険会社が大多数ですが、保険会社によっては上限額が異なります。ご自身の自動車保険約款をご確認ください。
 例 エース損害保険は500万円を上限額として設定しております。

この保険は、自分の過失に関係なく損害を補償してくれる保険です。

自分に過失がある事故ではこの保険を使用して相手側から支払ってもらえない(自分の過失分)を支払ってもらうことができます。

また休業損害や後遺障害逸失利益など実際の収入から算出する損害に関しては、平均収入や固定金額での額、どちらか有利な方で計算される人身傷害保険を使うとより有益な補償を受けられることがあります。

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