自賠責被害者請求
相手方に任意保険がついていなかったり過失が自分の方が大きいといったケースでは、相手方の自賠責保険に治療費や休業損害、慰謝料などを請求することで補償を受けます。
請求できる損害の範囲と必要書類は以下の通りです
損害項目 | 内容 | 支払基準 | 必要書類 |
治療費 | ・治療に要した費用(診察料・入院料・手術料・処置料・柔道整復・歯科の治療などの費用) ・診断料なども含む |
必要かつ妥当な実費 | ・診断書 ・診療報酬明細書 ・施術証明書 |
看護料 | 入院中の看護料 自宅看護料または通院看護料 (原則として12歳以下の子どもに近親者等が付き添った場合に限る) |
入院1日につき4,100円 通院1日につき2,050円 |
・医師の要看護証明書(被害者が12歳以下は不要) ・付添看護自認書 ・付添看護で休業損害がある場合は立証資料を添付 |
通院費 | 通院・入院に要した交通費 ・バス・電車等の公共交通機関 ・タクシー ・自家用車 |
必要かつ妥当な実費 | ・通院交通費明細書 ・タクシー領収証 |
諸雑費 | 入院中の布団使用料 | 入院1日につき1,100円 | 領収証(左の金額を超える場合のみ必要) |
文書料 | ・交通事故証明書 ・被害者側の印鑑証明 |
必要かつ妥当な実費 | 領収証 |
その他の費用 | メガネなど | 必要かつ妥当な実費 | 領収証 |
休業損害 | 事故でケガをして仕事を休むことになり、本来の収入が得られなくなった損害 有給休暇を使用して会社を休んだ場合や、いわゆる主婦として家族の為に家事を行っている方(男女問わず)も補償の対象になる |
1日につき5,700円 ただし、これ以上の収入減の証明がある場合は日額19,000円を上限として実額を支払う 主婦の方でパート・アルバイト勤務の場合は、その内容に基づき支払基準に則って計算した結果に従い、パート等の休業損害か主婦の休業損害の有利な方で認定される |
給与所得者の場合 ・休業損害証明書(前年度分の源泉徴収票を添付) 自由業・自営業・農林漁業者等、事業所得者の場合 ・前年度分の納税証明書・課税証明書(所得額の記載されたもの)または、確定申告書の写しなど |
慰謝料 | 精神的・肉体的苦痛に対する補償 | 1日につき4,200円 |
必要書類の取得方法
診断書・診療報酬明細書 | 病院に自賠責請求用の診断書を発行してもらいます。 整骨院に通院している場合は施術証明書を発行してもらいます。 |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センターで取得できます。 交番や警察署に振込用紙があり、郵送で発行できます。 インターネットで取り寄せることも可能です。 人身事故の場合、5年間保管されています。 自動車安全運転センター(福岡) |
印鑑証明書 | 役所にて発行されます。 |
住民票 | 家事従事者や被害者が未成年で請求者が親権者の場合などに添付します。 役所にて発行されます。 |
被害者請求書類は自賠責保険会社に問い合わせれば郵送してもらうことが可能です。
交通事故証明書で相手方の自賠責保険会社を確認の上、お取り寄せください。