交通事故に遭ってしまったら
警察の実況見分での対応 保険会社との対応 病院との対応

相手の任意保険会社との対応

自分の主張を強く貫いて

加害者が任意保険に加入していて、相手の過失が一定以上大きい場合には、通常、任意保険会社が被害者や病院へ連絡し、任意保険と自賠責保険の一括払い制度(※)が利用されます。
任意保険会社へ「一括払いの同意書」を提出することで、一括払い制度が適用されますが損保会社が治療の必要性を判断し、支払いを打ち切る場合もありますので万能な制度であるとは言い切れません。
趣旨は、手続きを迅速、簡単に行う為のサービス的な制度であり後に行う示談とは全く別問題なので安心してください。
ただし、任意保険で免責となる場合や、損害賠償額が明らかに自賠責保険の支払い額内である場合は、原則として行われません。(任意保険会社によって対応が異なりますが実務的には、そうでないケースがあります。)

※一括払い制度とは
任意保険会社と自賠責保険会社という2つの請求先に対してそれぞれ請求をしなければならないといった二重手間を省く目的で昭和48年8月から実施された制度です。
これにより任意保険会社が窓口になり任意保険で支払う場合自賠責保険からの支払い相当額を立替えて、一括して支払うもので、後に自賠責保険会社に立替え分を請求します。
被害者や病院といった当事者が保険金請求手続きを迅速でわかりやすくするためのサービスの性質を持つ制度です。

自分の任意保険会社との対応

契約内容を確認してみて

自分が加入している自動車保険の保険会社は事故であれば何でも面倒見てくれると勘違いしている人がいます。自分に過失が無い100%被害者の場合は、自分の保険会社は対人や対物賠償は支払いが発生しませんので、相談に乗ってくれても、相手との交渉はできません。
ただし、自分の方に過失がある事故を起こしてしまったときには自分の加入している任意保険契約の内容を確認してください。次の保険は使える場合があります。人身傷害保険(※)、他車運転特約、自損事故保険、搭乗者傷害保険等。

事故の状況によっては、自分の加入している任意保険が役に立つケースがあります。
特に、自分に過失がある場合、また自分の方の過失が大きい場合などは人身傷害保険が役立ちます。

その他の保険も該当しないかどうか、代理店や保険会社によく確認したほうがいいと思います。

※人身傷害保険とは
過失割合に関係なく保険金額の範囲内で保険金が支払われるという保険です。
人身傷害保険に加入していれば、入院・通院治療費や休業損害、精神的損害慰謝料等あなたの過失分も含めて損害額の全額(保険金額の範囲内)が補償されます。また相手との示談交渉が終わっていなくても支払われます。

相手が任意保険に入っていなかった場合の対応

自賠責保険で請求を

人身事故が発生し自分が被害者となったとき、相手方が任意保険に加入しておらず自賠責保険のみで治療費や慰謝料等の支払いをうけることになった際にどのように対処したらいいでしょうか。

自賠責保険とは自動車やバイクの所有者等が必ず入らなけらばならない強制保険です。
この保険は被害者救済を目的とし、人身事故(対人賠償)のみ対象となります。

自賠責保険には限度額があり、死亡で3000万円、ケガで120万円まで支払われます。
後遺障害は等級に応じて75万円から4000万円まで支払われます。

自賠責保険の請求方法には加害者請求(自賠法15条)と被害者請求(自賠法16条)の2通りあります。

加害者請求とは被害者が受けた治療費を加害者が支払いそれを自賠責保険会社へ加害者が請求するという方法です。

被害者請求とは被害者が直接自賠責保険の保険会社へ請求し損害賠償額を支払ってもらうという方法です。

ほとんどのケースは、被害者請求となります。
事故初日などは加害者が治療代等を支払うケースがありますが、損害賠償額が大きくなりそうだと被害者請求の方が当事者双方にとっても得策と考えられます。

そして、後遺障害の等級に該当するようであれば等級申請も被害者請求をします。

また、示談をする前に治療費、入院費、休業補償を受け取ることができる内払金請求や仮私金の請求制度も利用できます。

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