慰謝料の計算 2015.09.03
交通事故に遭いケガを負ったことにより、入院や通院を行って治療をしなければならなくなった場合には、傷害慰謝料(入通院慰謝料)が認められます。
傷害慰謝料は、実務上、入院月数と通院月数の相関によって慰謝料の額を定めるとされています。
治療期間は、受傷日から症状固定日までをいいます。
症状固定日とは症状が残存したまま、これ以上治療をしても効果が期待できないと判断された日の事で、後遺障害診断書に記載された日付を指すことが通常です。
しかし、後遺障害の存在が一部否定されて、後遺障害診断書記載の固定時よりも前に症状固定を迎えていたと認定された場合は、その認定された症状固定時までを治療期間として傷害慰謝料を積算します。
通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は実日数の3.5倍程度を慰謝料算定の為の通院期間の目安とすることもあります。
むち打ち症で他覚症状が無い場合は、若干低い基準が用いられ、慰謝料算定のための通院期間は、実際にかかった期間を限度として、実利用日数の3倍程度を目安にします。
被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合で入院期間を短縮したと認められる場合には、金額を増額されることもあります。
ケガの部位や程度によっては、基準の金額を20%~30%程度増額されることもあります。
これらの基準は、弁護士や紛争処理センターなどが用いる、「損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故相談センター東京支部発行)通称「赤い本」に記載されています。
保険会社が算定に用いる基準は別にあり、その金額は上記のものより小額となっています。
保険会社の提示に納得がいかないと言う方は、調べてみてはいかがでしょうか。
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