自動車保険約款改定 弁護士費用等特約 2015.08.27
今年の10月に東京海上日動が自動車保険の約款を改訂します。
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/covenant/
昨年の10月にも約款改定が行われました。
今年の改訂で、弁護士費用等特約が大きく変わります。
1.着手金及び報酬の上限が設定
弁護士費用は昨年までは300万円までで保険会社が承諾した金額という曖昧なものでしたが、今年の約款改定で着手金の上限、報酬額の上限が明記されました。
・着手金
経済的利益※①125万円以下→10万円
経済的利益125万円を超えて300万円以下→経済的利益の額の8%
経済的利益300万円を超えて3000万円以下→経済的利益の額の5%+9万円
経済的利益3000万円を超えて3億円以下→経済的利益の額の3%+69万円
経済的利益3億円を超える場合→経済的利益の額の2%+369万円
・報酬金
経済的利益※②125万円以下→20万円
経済的利益125万円を超えて300万円以下→経済的利益の額の16%
経済的利益300万円を超えて3000万円以下→経済的利益の額の10%+18万円
経済的利益3000万円を超えて3億円以下→経済的利益の額の6%+138万円
経済的利益3億円を超える場合→経済的利益の額の4%+738万円
・日当(目的地までの所要時間)
所要時間が往復2時間を超えて4時間以内の場合→3万円
所要時間が往復4時間を超えて7時間以内の場合→5万円
所要時間が往復7時間を超える場合→10万円
・その他実費
社会通念上必要かつ妥当な額
※①ここでいう経済的利益とは、対象事故で被った損害から計算される損害賠償請求の額をいいます。治療費や休業損害等既に相手方から受領済みの額を除きます。
※②弁護士等が手続きを行って取得することができた金額をいいます。既に受領済みの金額は除きます。
上記の基準を基に300万円を限度に支払われます。
この基準はLAC(日弁連リーガル・アクセス・センター)の基準とほぼ同じです。
2.弁護士「等」の変更
今年の約款改定において「弁護士等」の「等」にあたる士業が変更されました。
現行「弁護士等」→弁護士等とは弁護士、司法書士または行政書士をいいます。
改訂「弁護士等」→弁護士等または司法書士法第3条第2項に定める司法書士をいいます。
これまで支払い対象として行政書士も含まれていましたが2015年10月以降は行政書士が外されてしまいました。
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