交通事故コラム

物損事故(物件事故)で自賠責保険へ請求 2015.07.30

自賠責保険は、人身事故でなければ使用することはできません。
しかし、正当な理由があれば、物件事故(物損事故)でも自賠責保険を使用することは可能です。
私有地内での事故、事故現場ではケガがないと判断したが、後日症状が発生して警察へ行き人身事故に切り替えるようにしたが、警察が受け付けてくれなかった場合等が、正当な理由になります。
このような場合には『人身事故証明書入手不能理由書』という書類を添付して、自賠責保険へ請求します。

『人身事故証明書入手不能理由書』の様式は協会けんぽのWEBサイトなどからダウンロードすることができますので、お困りの方はそちらから様式を入手されると良いと思います。
協会けんぽ (第三者行為による傷病届と一緒にダウンロードできます)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/osaka/cat080/5507-34019

記入例にもありますように、物損事故のまま相手の自賠責保険に請求する場合は、事故当事者(又は目撃者等)の署名・捺印がいります。
加害者が過失を認めていない(無過失を主張)等で揉めていたりすると署名・捺印がもらえないこともありますが、その場合には入手不能理由書に署名・捺印がもらえない理由を書き、提出します。

物損事故のままであれば、行政処分・刑事処分は科されません(建物を壊した場合などは別)。
しかし、人身事故が発生した場合には届出をしなければならないと法律により義務づけられています(道交法72条)。
免許証の点数が引かれては困る等の理由で届を出さないということは許されません。

あくまで被害者救済のための、例外的な方法ですのでご注意ください。

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