交通事故コラム

主夫の休業損害 2015.06.18

事故受傷のため、労働に従事できなかったことによって発生した損害を休業損害と言います。

会社員であれば、事故が原因で仕事を休んだ時は、会社から休業損害証明書という書類を発行してもらい、休んだ日数と、1日当たりの収入を割り出し、その分を補償してもらいます。
自営業者の場合は、確定申告書などから収入を割り出し、仕事に従事できなかった日数分を補償してもらいます。
自営業者の場合、休んだ日数が自分しかわからないことが多いので、実際に通院した日数を休業した日として補償という運用が一般的です。

それでは専業主婦といわれる、家事を行っている人はどうなるのでしょうか。

自分以外の家族の為に主に家事を行う人を家事従事者と呼びます。一人暮らしで自分の家事をしていても家事従事者とはいいません。
専業主婦の場合は、実際に収入があるわけではありませんが、家事も労働だと認められ、家事に従事できなかった日数を休業損害として補償してもらうことができます。
自賠責保険では通院1日当たり5700円という基準が設けられています。

裁判所は、厚生労働省が年齢や性別、学歴、職種などを分類して毎年調査・統計をとっている平均賃金(賃金センサス)を元に1日当たりの収入を割り出し、家事に従事できなかった期間を休業損害として認めるという方法を用いています。

最近は女性が外で働き、生計を立て、男性が家事をするという家庭もよく見受けられます。
いわゆる「専業主夫」と呼ばれるケースです。

このように男性家事従事者が交通事故に遭い、けがを負ってしまった場合は、男性であっても女性全あるいは年齢別の平均賃金額を元に算出されることが多いです。

ちなみに、平成25年女性労働者前年齢平均賃金は3,539,300円となっています。
1日当たり9,696円になります。

私は、料理や洗濯など家事を全くできません。
家事はとても大変なお仕事だと思います。

専業主夫の方の参考になれば幸いです。

≫ 一覧へ戻る

メール相談お気軽に
メールフォームへ
トップへ戻る