痛みの証明 2015.05.21
事故によりねんざや骨折をして治療を続けるも、痛み等の症状が残存したままこれ以上治療効果が見られない状態に至ると症状固定とし、後遺障害の申請を行います。
症状固定後の損害(治療費や逸失利益)は等級の認定を受け、支払われた賠償金を充てることになります。
レントゲンやMRI、各種検査などで痛みが残存していることが客観的にわかる(証明される)ものであれば比較的スムーズに後遺障害の認定を受けることができるのですが、それらで、はっきりとわからないにもかかわらず、痛みが残存するケースが多々あります。
こういうケースですとなかなか後遺障害の認定はスムーズにはいきません。
後遺障害の有無を判断するのは損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)という機関です。
そちらは原則、書面のみで審査を行います。
担当者からしたら、診断書や診療報酬明細書、画像(レントゲン、MRIなど)、事故状況報告書などから被害者の症状を読み取るのですが、診断書に後遺症が残存していると判断できる有用な記載がなければ認定のしようがありません。
その場合、どこに着目するかと言うと治療(通院)日数です。
痛みがあるから通院をしている。逆に通院をしていなければ痛みはない(我慢できる)。
と判断されます。
事故後すぐに病院へ行き、レントゲンやMRI等から明確な異常所見が得られないけども痛みがあると言う場合にはしっかりと通院しましょう。
病院に行っても大した治療をしてくれない、仕事が忙しくて病院になかなかいけない。という理由から通院を怠ってしまうと最終的に症状が残存した場合に後遺障害の認定を受けることは難しくなってしまいます。
かといって、毎日通院をしたらいいというものでもありません。
過剰な通院は調査事務所の担当者からしたら疑いの種になります。
適度に通院しましょう。
また、症状固定となった後にも、自費で通院は続けましょう。
仮に非該当となり、異議申立をしようと思った際に、症状固定後にまったく通院していなかったというのでは本当に症状があるのか判断できません(むしろ本当は痛くないのではないかと判断されます)。
通院することが一番の痛みの証明となります。
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