交通事故では健康保険を使えない? 2015.04.10
たまに「交通事故の場合は健康保険が使えません」という病院があります。
病院の受付に大きくそのようなことが書かれた紙を貼っている病院もありました。
果たしてどうなのでしょうか。
結論からいえば使用できます。
「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるように指導されたい」
(昭和43年10月12日 保険発第106号「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険課長国民健康保険課長通知)
健保適用の実質的要件は、被害者本人の意思のみです。
健康保険指定病院は、拒否することはできません。
業務(通勤)中の事故では、健康保険を使うことができませんので労災保険を使うことになります。
こちらも健康保険と同様に、病院は拒否することができません。
健康保険を使用する際には「第三者行為傷病届」を健康保険組合や健康保険協会に提出します。
提出しなければ使えないというものではなく、後から提出しても問題ありません。
自分に過失が認められる事故であれば健康保険を使用しての治療をおすすめします。
≫ 一覧へ戻る