顧客とのトラブル 2015.03.06
どんなお仕事でもご依頼をお受けする際に最も気をつけていることは、ご依頼者さまとのトラブルです。
交通事故(特に後遺障害)のご相談の際には、私がお仕事をさせてたいただくことに意味や効果があるかどうかをお伝えします。
後遺障害の申請方法は相手方任意保険会社を通してする方法(事前認定)と相手方の自賠責保険会社に直接する方法(被害者請求)があります。
当事務所では被害者請求の書類作成でお手伝いいたします。
ご依頼をいただくと費用・報酬が発生します。
相手保険会社を通して申請をすれば費用や報酬は発生しません。
後遺障害は14個の等級、140種類に分類されそれぞれの基準が設けられています。
等級認定の審査は、原則、書面によって行われます。
後遺障害の申請のご相談をお受けする際には治療内容と症状をご確認させていただくために診断書や診療報酬明細書をお持ちいただきます。
それらの資料を精査すると治療の内容や、訴えている症状によっては基準を満たしていないことがあります。
このような場合には等級認定は難しい事をお伝えし、ダメ元でもいいから申請したいということであれば事前認定をお勧めします。
もし、後遺障害の認定を受けられるかもしれないと伝えて受任し、結果がでなかった後にどう転んでも認定は不可能であると依頼者が気付いた場合にトラブルになります。
他には既に症状が立証されていて、行政書士としてお手伝いする必要がない後遺障害の場合です。
具体的にいえば、傷跡が残ったという後遺症(醜状痕)や、腕を切断(欠損障害)という見ればわかる後遺症や、人工関節を入れた後遺症、脊椎の圧迫骨折で神経症状や運動制限など日常生活になんの支障もきたしていない後遺症が挙げられます。
これらの後遺症においては、私がお手伝いをしても結果に影響がありません。
(人工関節置換術を受けた場合で可動域が制限されているにもかかわらず医師が正しい測定をしてくれないというときや、脊椎の圧迫骨折により神経症状がでているがそちらに関して検査が行われていない場合などはお力になれることがありますが。)
このような後遺症でのご相談の場合にもご依頼をしていただく必要性について説明し、事前認定をお勧めします。
そこをお話せず受任した場合、後から「無駄なお金を払った」とトラブルになる可能性があります。
もし専門家に後遺障害の申請を依頼しようとお考えの方はご注意ください。
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