交通事故コラム

症状固定後の治療費 2015.02.19

交通事故に遭い治療を受けるも身体が事故前の状態に戻ることなく「これ以上治療効果がみられない状態」を症状固定といいます。

症状固定となると、それ以降の損害(治療費、傷害慰謝料、通院交通費など)については、原則、相手方から支払ってもらうことはできません。

後遺障害の認定を受け、後遺障害の損害として支払われる後遺障害慰謝料は症状固定後の治療費が斟酌されていると考えられており、それを用いて通院するというのが一般的な考え方です。

しかし、症状固定後の治療についても相当な事由が認められる場合には支払ってもらえることがあります。
典型的な例として、人工関節(骨頭)置換術を受けた場合です。

人工関節(骨頭)は、長い年月が経過すると緩みが生じ、入替え(再置換)の手術が必要とされています。
耐用年数は一般的に15年から20年程度です。

平成25年の平均余命は、男80.21年、女86.61年(厚生労働省平成25年簡易生命表より)というデータがあります。
20歳の女性が手術を受けたとしたら平均余命まで66.7年ありますので耐用年数を15年とした場合4回交換する必要があります。
その手術代と入院、リハビリに係る費用、その期間の休業損害について請求することができます。

この費用に中間利息控除をした額が症状固定後の損害として認定されることになります。

症状固定後にも治療の必要性があるケースでの示談はお気を付けください。

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