物損の損害額と後遺障害の認定 2015.01.09
むちうちなど目に見えない症状で後遺障害の申請を検討する際に確認しなければならない事があります。
大きなところでは下の3つです。
・受傷から6カ月以上治療をしているか
・治療期間中1カ月以上通院していない日はないか
・事故直後から症状を訴え続けているか
上記は「経過診断書」と「診療報酬明細書」という書類で確認します。
これらは治療費の支払いを相手方保険会社が対応していれば毎月病院から保険会社に送られています。
相手方保険会社に写しをもらえるようお願いすれば、だいたい送ってもらえます。
上記の他に確認しなければならないことがあります。
どの程度の事故であったかです。
どのような事故でどのようにケガをしたのかを受傷機転と言います。
これは物損の車両損害額(修理代)で確認します。
バンパー交換のみ等、修理代が10万円未満のような事故であれば、衝撃はそれほど大きくないものと推定されます。
そうなるとどれだけ長い期間治療をし、症状を訴えていても後遺障害の認定は難しいものになります。
車両の車種にもよりますが、修理額は少なくとも20万円以上、できれば30万円以上の損害があることを審査する側は求めてくるでしょう。
後遺障害の申請を検討されている方は、一つの目安としてもらえたらといい思います。
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