交通事故コラム

交通事故の時効  2014.11.27

交通事故の損害賠償および保険金請求には時効があります。
一般の不法行為についての加害者に対する損害賠償請求権の時効は、民法第724条により、損害および加害者を知った時から3年、不法行為が行われたときから20年と定められています。

交通事故ではどうなっているのでしょうか。
自賠責保険の時効までの期間と起算点についてご説明します。

傷害事故は時効期間3年で起算点は事故の翌日から
後遺障害事故は時効期間3年で起算点は症状固定日の翌日から
死亡事故は時効期間3年で起算点は死亡の翌日から

上記起算点は被害者請求のものです。
加害者請求の場合には賠償金を支払った日の翌日から3年です。

平成22年4月1日に以前の事故は3年の部分が2年になりますのでご注意ください。

交渉が長引いたりなど時効の心配が出てきた場合には自賠責保険会社に「時効中断申請書」を提出しましょう。
そうすることで時効が中断されます。

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