赤い本と青本 2014.04.26
交通事故の賠償には基準が3つあります。
自賠責基準と任意保険基準と裁判基準(弁護士会基準)
裁判基準が最も高額な基準になります。
その裁判基準と言われる基準は損害賠償額算定基準(通称:赤い本)という本と交通事故損害額算定基準(通称:青本)という本に書かれている内容を指します。
それぞれそう、呼ばれる所以は単純に装丁からです。
(他に意味があるのであれば教えてください 汗)
インターネットなどで勉強されている被害者の方が面談の際に実物をみて、「ネットで赤い本、青本とでてきていたのはこれですか!?何か意味があってそう呼ばれてるのかと思いました!」
と感動しながらしげしげと見ていらっしゃる方がいました。
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