後遺障害の基準 2014.04.12
交通事故により後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害の申請をします。
自賠責調査事務所が審査をし、被害者の症状が基準に該当するのであれば該当する等級が認定され、基準に満たなければ非該当となります。
自賠責調査事務所は「労災補償 障害認定必携」という著書を基準として準用しています。
この本は労災事故の後遺障害の基準として作成されました。
労働中の事故と、交通事故では多少違う点もありますので、全てこの基準を適用はしていません。
具体的な例として、上肢・下肢の醜状障害が挙げられます。
醜状障害とは傷あとが残ってしまう後遺障害の事を指します。
後遺障害の等級認定においては外貌(頭部、顔面部、頚部)と上・下肢(手、足)と露出面以外(腹部、背中、臀部等)に分類されます。
人の目に触れる位置の方が認定される条件は緩くなります。(外貌>上・下肢>露出面以外)
労災傷害認定必携ではさらに、上肢、下肢の「露出面」と「露出面以外」に分類されます。
上肢にあっては「ひじ関節以下」、下肢にあっては「ひざ関節以下」を露出面とし、そこよりも上は露出面以外の扱いになります。
交通事故(自賠責)ではこのような扱いでは無く、上肢は、肩から指先まで、下肢は、付け根からつま先までが対象となります。
間違えないように注意しましょう。
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