最後の砦? 2014.03.07
交通事故で後遺症が残ってしまったら保険会社を通して損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所(又は共済連)の認定を受けるべく申請します。
結果が不満であれば異議申立ができ、その結果に不満があれば再度異議申立もできます。
原則、回数の制限はありません。
自賠責保険における後遺障害等級認定の手続きは大量かつ迅速な処理を目的としている為、提出した資料から被害者の症状が読み取れず不適切な等級が認定されてしまう事があります。
そのような自賠責保険の結果に不服を持つ場合には「自賠責保険・共済紛争処理機構」への申立という方法があります。
自賠責保険・共済紛争処理機構
紛争処理機構は裁判外紛争処理機構(ADR)ではありますが自賠責保険会社(共済組合)は紛争処理機構の判断を承諾・遵守する義務を負っております。(自賠責保険約款19条2項)
これに対して被害者は紛争処理機構の判断に拘束されないので、同機構の判断に不服がある場合には訴訟を提起することができます。
申立の費用は一切かかりません。
紛争処理機構への申立にはいくつか注意しなければならない点があります。
まずは、紛争処理機構への申立は1度しかできないという点です。
紛争処理機構の紛争処理手続は訴訟外における最終の不服申立手続であるため、被害者の方はしっかりと準備して臨まなければなりません。
もう一つの注意点は機構の決定は裁判に影響がでてくるという点です。
自賠責の認定手続きは前述のとおり不適切な認定がなされる可能性を含んでいますが、裁判所は紛争処理機構の決定には一目置いてきます。
万が一悪い結果が出てしまうと最悪です。
紛争処理機構にて良い結果がとれなければ裁判に移行しようと最初から考えている方でしたらいきなり裁判に行った方がいいこともあります。
非該当から14級の様なケースや、自賠責保険でやりつくして最後の判断として紛争処理機構を利用しようという方は良いと思いますが、実際の症状と自賠責の認定に大きな差があり、現時点での立証が弱いという場合には紛争処理機構を経ずに裁判でもいいかもしれません。
ご利用は計画的に。
≫ 一覧へ戻る