交通事故コラム

交通事故と整骨院 2014.02.14

昨今、整骨院の数が爆発的に増えています。
そして整骨院の看板やのぼりなどに「交通事故治療専門」や「むち打ち治療専門」等といった交通事故に関する文句をよく目にします。

整骨院でも交通事故の治療をすることができます。(自賠責保険支払い基準 柔道整復等の費用)
交通事故患者だけで月に200万円から300万円と売り上げている院もいるとかいないとか。

そんな中、平成26年1月21日、22日に開かれた「全国厚生労働関係部局長会議」にて整骨院の広告に関する規制において「交通事故」に関するものを強く取り締まる方向で規制する方針を発表しました。
というのも、柔道整復師法24条、あんま、はり、灸師法7条により整骨院をはじめとする施術所はとても厳しい要件で広告内容を制限されているのです。

柔道整復師法 第24条(広告の制限)

柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

  • 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
  • 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  • 施術日又は施術時間
  • その他厚生労働大臣が指定する事項

2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。

この法律で決められたこと以外を広告出してはいけません。
これまでは、「肩こり」や「五十肩」など症状について広告に載せることが違法だと騒がれていたことがありますが、「交通事故」や「ムチウチ」などのワードで、広告を出しているところは取り締まります。という発表が出たわけです。

ここで争いとなるのが広告とは何を指すのかという問題ですが、HPは広告とはならないそうです。(チラシや看板はアウトっぽいです)取り締まりはおそらく保健所が行うと思われます。

交通事故を生業としていると整骨院については色々と噂を聞きます。
幸い、私がお付き合いしている整骨院の方々は交通事故についてとても勉強され(私も交通事故勉強会の講師をしました。)、モラルをもって交通事故とお付き合いしておられますが、後遺障害の申請のために取付けた、知らない整骨院が発行する施術証明書をみると目を覆いたくなるような施術料(施術内容、部位数など)をとっているところもあります。

これから先、激動の整骨院業界の動向には要注目です。

≫ 一覧へ戻る

メール相談お気軽に
メールフォームへ
トップへ戻る