監督義務者責任 2014.01.18
近年、自転車での事故が注目されています。
自転車事故の場合、加害者が小さな子どもということも珍しくありません。
民法709条の不法行為責任が成立するためには、加害者に責任能力が必要であり、加害者自身は不法行為責任を負わず、代わって監督義務者が責任を負うこととなります。(民法712、713、714条)
責任能力とは、自分の行為の責任を弁識する能力のことで、精神上の障害のある者や低年齢の未成年者などが責任無能力者にあたります。
監督義務者には、未成年者の親権者や未成年後見人等が該当します。
未成年者の場合、責任能力を欠く未成年者は何歳くらいまでか、裁判例等から、中学1年生前後で判断が分かれ、小学生については責任能力を否定するものが多いようです。
加害者に責任能力が認められれば、監督義務者には責任は生じません。
しかし、未成年者に責任能力がある場合にも、親権者に「監督義務違反」があり、この監督義務違反と子の不法行為によって生じた損害との間に相当因果関係がある場合には、監督義務者に不法行為責任が成立するとされています。(最高裁昭和49年3月22日判決)
こちらの判決は民法714条ではなく民法820条を指していると言われています。
私もまだまだ小さいですが子供がいますので他人事ではありません。
子供の自転車事故等で加害者になってしまった場合に備えて個人賠償責任保険に加入することをお勧めします。
≫ 一覧へ戻る