外国人の被害者請求 2013.09.19
交通事故に遭ってケガをしてしまうと、相手方の自動車保険で補償してもらう事になります。
自動車保険には強制加入の自賠責保険と任意加入の任意保険(対人賠償保険)があります。
被害者の過失が大きい場合や任意保険の加入が無い場合には自賠責保険にて補償することになるのですが、自賠責保険には示談代行や一括払い制度が無いので自身で書類を用意して請求することになります。
請求の必要書類の中に『印鑑証明書』があります。
外国人の場合この印鑑証明が無いことが多くどうしたらいいのかとよく聞きます。
この場合、通常の請求書類を作成し、印鑑の代わりにサインで結構です。(委任状)
ただし、そのサインが被害者本人であることを証するもの(パスポート、(大使館、領事館で発行される)サイン証明など)のコピー等を付けて提出する必要があります。
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