交通事故に遭ってしまったら

症状固定間近

残存する症状に対する検査を

症状固定が近付いてきたら残存する症状に対する検査を受けてください。
具体的にいうと、画像の撮影です。

骨折して疼痛が残っている、関節可動域が制限されているなどの場合にはレントゲンを撮影し、骨癒合は得られているか、関節面の不整は無いかということを確認しなければいけません。

レントゲンで映らない場合にはCTやMRIにて確認する必要があります。

また、ムチウチでしびれが残っている場合等にはMRIを撮影し脊髄や神経根に異常がないかをきちんと確認する必要があります。

画像で異常が見つからなければ筋電図検査や神経伝導検査でしびれがでていることをきちんと証明するなど、他覚的所見が得られていなければ後遺障害の等級認定が難しくなってしまいます 。

症状固定してしまえばそういった検査は自費で行わなければなりません。
主治医にきちんと説明して症状固定前に必ず行いましょう。

症状固定後の対応

痛みなどの症状が残っているのならば継続して通院を

症状固定をしたら治療をピタッとやめていいわけではありません。

痛みなどの症状がまだ残っているのであれば、健康保険を使用してでもリハビリや治療をつづけましょう。

>他覚的所見が十分に得られていない場合には治療実績と症状の一貫性が等級認定に大きな影響を及ぼします。

もし、等級認定されず異議申立をしようと思った場合、症状固定後に治療を全く行っていなければ等級認定にはとても不利な材料となってしまいます。

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