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整骨院での治療
後遺障害診断書は整骨院では書けません
医師法17条には「医師でなければ医業をなしてはならない」とありますが、整骨院等で柔道整復師等が行う施術は法律に基づく医療類似行為といわれています。
整骨院等は原則、医師の指示に従って施術すべきだと思われますが、医師の指示がない場合でも施術が認められる場合もあります。その場合、任意保険会社の担当者に連絡し必要性を述べて了解を取り付けて通院することが得策です。尚、後遺障害の等級申請には、医師の後遺障害診断書が必要となりますが、柔道整復師は書くことができませんので要注意です。
尚、自賠責保険の支払い基準では、治療関係費については「免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする」とあります。