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示談額増額差額表

まずは、当事務所にご依頼いただき示談額が上がった例をいくつかご紹介します。

相手方の提示と最終的に受け取った示談金額の違いがよくわかると思います。

同じ等級でも職業や年齢、休業損害、過失割合によって額は大きく変わりますので、ある程度の目安にしてくださいね。

依頼人 内容 相手提示額 示談額 経済的利益
Aさん 後遺障害申請(12級) 169万円 452万円 +283万円
Bさん 後遺障害異議申立(8級) 497万円 976万円 +479万円
Cさん 後遺障害申請(14級) 173万円 283万円 +110万円
Dさん 後遺障害申請(14級) 93万円 168万円 +75万円
Eさん 後遺障害申請(14級) 33万円 250万円 +227万円
Fさん 後遺障害申請(14級) 73万円 133万円 +60万円
Gさん 後遺障害申請(14級) 105万円 260万円 +155万円
Hさん 後遺障害申請(12級) 99万円 1076万円 +977万円
Iさん 後遺障害異議申立(12級) 512万円 750万円 +238万円
Jさん 後遺障害申請(12級) 225万円 650万円 +425万円
Kさん 後遺障害申請(9級) 2,650万円 3,320万円 +670万円

タサキ行政書士事務所 後遺障害・異議申立の実績

当事務所の過去の実績の中から一部をご紹介します。
随時新たな実績もご紹介していく予定です。

  • 後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)
  • 後遺障害等級併合14級
  • 後遺障害等級14級9号
  • 後遺障害12級(1)
  • 後遺障害併合12級
  • 後遺障害12級(2)
  • 後遺障害3級
  • 後遺障害等級非該当から14級9号(1)
  • 後遺障害等級非該当から14級9号(2)
  • 後遺障害等級非該当から併合14級
  • 後遺障害等級非該当から併合12級
  • 後遺障害等級非該当から12級
  • 後遺障害等級14級から12級(1)
  • 後遺障害等級14級から12級(2)
  • 後遺障害等級14級から11級
  • 後遺障害等級14級から8級
後遺障害等級14級9号
【項目】 【内容】
対象者 男性 60代
傷病名 頚部捻挫 左肘挫傷
自覚症状 後頭部~両頚部痛 耳鳴り
治療期間 約11ヶ月
主な該当理由 頚部捻挫後の後頭部~両頚部痛、耳鳴り等については画像上本件事故による骨折等の器質的損傷は認められず、その他診断書等からも症状の存在を裏付ける他覚的所見は認められず、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは困難ですが、受傷当初から症状の訴えの一貫性が認められ、その他受傷形態や治療状況も勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するものと判断します。
後遺障害等級併合14級
【項目】 【内容】
対象者 女性 30代
傷病名 頚椎捻挫 腰椎捻挫 頭部挫傷
自覚症状 項部の痛み 腰部の傍脊柱筋の痛み 頭痛あり
治療期間 約8ヶ月
主な該当理由 頚部捻挫後の頭痛、項部の痛み等の症状については、提出の画像上、骨折等の器質的損傷は認められず、他の診断書等からも前記症状を他覚的に裏付ける医学的所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられません。しかしながら、症状の推移や治療経過等を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するものと判断します。腰部も同様の理由で、14級9号に認定します。
後遺障害等級14級9号
【項目】 【内容】
対象者 女性 30代
傷病名 頚椎捻挫 両肩挫傷
自覚症状 項部痛 両肩痛
治療期間 約6ヶ月
主な該当理由 頚椎捻挫後の項部痛、両肩痛の症状については、提出の画像上、本件事故の受傷による骨折等の器質的損傷は認められず、後遺障害診断書上、明らかな知覚・運動麻痺はないと記載されていることから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは困難です。しかしながら、症状の推移や治療経過等を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するものと判断します。
後遺障害12級 認定事例(1)
【項目】 【内容】
対象者 男性 20代
傷病名 顔面外傷後瘢痕
自覚症状 顔面醜状瘢痕
治療期間 約16ヶ月
主な該当理由 5cmの線状痕として「男子の外貌に著しい醜状を残すもの」として12級14号に該当するものと判断します。
後遺障害併合12級
【項目】 【内容】
対象者 男性 20代
傷病名 外傷性頚部痛 外傷性腰部痛 肩関節痛 顔面挫創瘢痕
自覚症状 頚部痛 右肩痛 腰痛 頭痛
治療期間 約10ヶ月
主な該当理由 外貌の醜状障害は線状痕の長さが5cm以上と捉えられるので12級14号、頚部痛、頭痛は14級9号、腰痛14級9号、肩痛は14級9号肩関節の機能障害は、提出の画像上、肩甲骨部に骨折・脱臼等の外傷性の明らかな異常所見は認められておらず、関節可動域制限の原因となる客観的所見に乏しいことから、後遺障害に該当しないものと判断します。以上より併合12級に認定します。
後遺障害12級 認定事例(2)
【項目】 【内容】
対象者 男性 20代
傷病名 外傷性頚部痛 外傷性腰部痛 肩関節痛 顔面挫創瘢痕
自覚症状 頚部痛 右肩痛 腰痛 頭痛
治療期間 約10ヶ月
主な該当理由 外貌の醜状障害は線状痕の長さが5cm以上と捉えられるので12級14号、頚部痛、頭痛は14級9号、腰痛14級9号、肩痛は14級9号肩関節の機能障害は、提出の画像上、肩甲骨部に骨折・脱臼等の外傷性の明らかな異常所見は認められておらず、関節可動域制限の原因となる客観的所見に乏しいことから、後遺障害に該当しないものと判断します。以上より併合12級に認定します。
後遺障害3級 認定事例(2)
【項目】 【内容】
対象者 男児
傷病名 高次脳機能障害
自覚症状 記憶障害 感情障害
治療期間 約17ヶ月
主な該当理由 記憶障害や感情障害等については、画像上、右側頭葉・前頭葉に脳挫傷が認められることから、脳外傷に起因するものと捉えられます。医学的意見上、日常生活状況、学校生活状況等を総合的に勘案した結果、別表第二第3級3号に該当するものと判断します。
後遺障害等級非該当から14級9号
【項目】 【内容】
対象者 男性 70代 無職
傷病名 頸椎捻挫 腰椎捻挫
自覚症状 腰痛がまだ強く残り、頚項部にも違和感を訴える
腰部、頚部の運動制限が著明
治療期間 115日間(3ヶ月と25日)
主な非該当理由 画像上特段の異常所見は認めがたく、その他診断書上、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことに加え、症状経過、治療状況等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いことから自賠責保険における後遺障害には該当しないと判断します。
異議申立と結果 症状固定日以降も疼痛が残っていたため治療を継続していたので、継続治療が終わった時点で再度、医証を作成し申請。その内容により、頚椎捻挫、腰椎捻挫後の症状について、14級9号が認定された。
後遺障害等級非該当から14級9号
【項目】 【内容】
対象者 男性 40代 自営業
傷病名 頸椎捻挫 肩打撲
自覚症状 頚部張り 左腕しびれ 頚部痛
治療期間 176日間(5ヶ月と26日)
主な非該当理由 画像上、本件事故による特段の異常所見は認め難く、後遺障害診断書上、明らかな神経学的異常所見は認められておらず、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことに加え、その他症状経過、治療状況等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いことから自賠責保険における後遺障害には該当しないと判断します。
異議申立と結果 症状固定日以降もリハビリをした証明資料と、新たな画像を添付し、14級9号が認定された。
後遺障害等級非該当から併合14級
【項目】 【内容】
対象者 男性 30代 会社員
傷病名 頸椎捻挫 腰椎捻挫 膝内側靭帯損傷
自覚症状 首から背中にかけてのだるさ 右膝伸ばしたときの痛み
夜間右膝ズキズキ感 後屈時の首の痛み
治療期間 179日間(5ヶ月と29日) 通院日数78日
主な非該当理由 提出の画像上、本件事故に起因する明らかな外傷性の異常所見はなく、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは困難です。また、症状も「受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」とは捉え難いことから、自賠責保険の後遺障害には該当しないものと判断します。
異議申立と結果 項部痛に関して、経過診断書上の継続治療の確認と新たな医証により頸椎捻挫後の疼痛を認められ14級9号の認定。ひざの靭帯損傷についても医証により証明したことにより14級9号が認定され併合14級が認定された。
後遺障害等級非該当から併合12級
【項目】 【内容】
対象者 男性 20代 会社員
傷病名 外傷性頚部症候群 右肩腱板断裂
自覚症状 右肩の痛み運動痛あり 頭痛 項頚部痛
治療期間 195日間(6ヶ月と15日) 通院日数142日
主な非該当理由 画像上、いずれの部位も本件事故による外傷性の異常所見は明らかでなく、医証等の記載内容において、症状を裏付ける有意な神経学的所見には乏しいものと捉えられることから、訴える症状を医学的に証明し得るものとは捉え難いものと判断します。症状・治療経過等を勘案しても、将来おいても回復困難な障害を残すものとは捉え難いことから、自賠責でいう後遺障害には該当しないものと判断します。
また、右肩関節部の可動域については、画像上、骨傷等の器質的変化は明らかではなく、関節・関節外に器質的変化や神経麻痺による機能的変化を生じたものとは捉え難いことなどから、自賠責でいう後遺障害には該当しないと判断します。
異議申立と結果 経過診断書・後遺障害診断書・画像等の事実関係をもとに異議申立をすると、再精査の結果、右肩の腱板断裂が認められ、12級6号が認定。
右肩の神経障害については、12級6号に含めて認定。また、頚部の症状については、医証等の再確認により14級9号が認定された。
後遺障害等級非該当から12級
【項目】 【内容】
対象者 女性 30代 専業主婦
傷病名 両側顎関節症
自覚症状 あくびのときに口が閉まらなくなる
治療期間 395日間(13ヶ月と5日) 通院日数31日
主な非該当理由 1回目の事前認定、2回目の異議申立で非該当と認定。1回目、2回目とも提出の画像上、その原因となる関節突起骨折等の損傷は認められず、また、その他訴えの障害の裏付けとなる他覚的所見に乏しいこと、また、症状を裏付ける医学的所見が認められず、自賠責保険の後遺障害の咀嚼障害には該当しないものと判断します。
異議申立と結果 2回目の異議申立後に再異議申立を受任。
1回目と2回目の異議申立の内容とその結果の非該当理由を検討し、新たに後遺障害診断書の作成依頼。そして「咀嚼状況報告書」を作成し、受傷機転と初診日からの治療経過から外傷性を証明し、新しい後遺障害診断書で医学的所見を証明。そして、本人より咀嚼状況を詳しく説明した結果、12級相当として認定された。
後遺障害等級14級から12級
【項目】 【内容】
対象者 男性 30代 会社員
傷病名 頸椎捻挫 腰椎捻挫 右膝前十字靱帯断裂
自覚症状 頚部痛 腰痛 右膝痛可動域制限
治療期間 347日間(11ヶ月と17日) 入院35日 通院203日
主な非該当理由 当初、頸椎捻挫後の頚部痛は14級9号。
右膝打撲後の右膝痛については、後遺障害診断書に「右膝前十字靭帯断裂」とあるが、提出の画像上、明らかな断裂は確認できないので14級9号。
機能障害は後遺障害診断書上は高度な可動域制限は認められるが、骨折等の器質的損傷等は認められず、靱帯断裂も判然としないため後遺障害には該当なし
顔面部の醜状障害は14級10号(男子の外貌に醜状を残すもの※23年8月現在は削除済み)
腰痛については非該当
異議申立と結果 異議申立は、右膝の画像上明らかな断裂は確認できなとのことだったので再度別の病院にて撮影した画像上、右膝前十字靭帯損傷が認められたため、右膝機能障害として12級7号が認定。
同時に、右膝痛は機能障害に含めての評価となった。他の障害については当初の通りの認定で、併合12級となった。
後遺障害等級14級から12級
【項目】 【内容】
対象者 男性 36歳 会社員
傷病名 中心性頚髄損傷 外傷性歯牙破折(3歯)
自覚症状 右>左手のしびれ びりびりする 疼痛あり 3歯の歯牙破折
治療期間 518日間(17ヶ月と8日) 入院10日 通院53日
主な非該当理由 歯については3歯以上に対し歯科補綴を加えたものとして14級2号。手のしびれ、びりびり等については、提出の画像上、脊髄の髄内輝度変化などの明らかな器質的異常所見は認め難く、途中2か月間の治療中断が認められることや経過等を勘案すると、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断する。
異議申立と結果 異議申立は、新たな医証及び画像を添付して後遺障害に該当する旨を訴えた。
自賠責調査事務所では、新たに異議申立で指摘した一貫性のある継続治療経過を、医療照会(神経学的所見の症状の推移、中心性頸髄損傷の症状の推移)にて確認した情報により他覚的な神経系統の障害の証明として認定し、その結果、12級13号を認定。
後遺障害等級14級から11級
【項目】 【内容】
対象者 女性 60歳 会社員
傷病名 頸部捻挫 腰部捻挫 右腓骨頭骨折
自覚症状 頭痛 めまい 右頚肩部痛 腰痛 右膝痛 右足関節痛
治療期間 246日間(8カ月と6日) 入院60日 通院131日
主な非該当理由 頚部捻挫後の右頚肩部痛・頭痛・めまい等は14級9号、腰部捻挫後の腰痛は14級9号、右腓骨頭骨折後の右膝痛については、骨折部の癒合は良好で関節面の不整も認められないので14級9号に認定。
右膝関節の可動域制限については、その可動域が腱側の可動域角度の3/4以下に制限されていないことから、後遺障害に該当しないとし、その他の症状も該当なしとなった。結果併合14級
異議申立と結果 まず調査事務所の後遺障害診断書の見間違いと思われることがあった。右膝関節の可動域制限は、診断書上明らかに3/4以下となっており、完全に確認ミスであり、結果12級7号に認定。また、今回提出した医師の意見書の内容と新たに提出した画像による骨萎縮により、右足関節の拘縮が認められ、12級13号が認定。結果、併合11級の認定となった。
後遺障害等級14級から8級
【項目】 【内容】
対象者 男性 40代 会社員
傷病名 『最初の後遺症診断書上』左鎖骨骨折、左肩甲骨骨折 左外傷性血気胸 左肋骨多発骨折 第一腰椎横突起骨折
『追加後遺障害診断書上』第2腰椎圧迫骨折 多発肋骨骨折後の変形癒合
自覚症状 『最初の後遺症診断書上』左肩運動制限 疼痛
腰痛の持続
治療期間 626日間(20ヶ月と26日) 入院63日 通院300日
主な非該当理由 左鎖骨骨折及び左肩甲骨骨折後の疼痛については、提出の画像上、骨折部の骨癒合は良好であり関節面の不整も認められないことから、他覚的に神経系統の傷害が証明されるものとは捉えられないが、14級9号に認定します。その他も該当しないものと判断します。
異議申立と結果 最初の後遺障害診断書に腰椎関係がまったく記載されていなかったので、追加で後遺障害診断書を作成してもらい、腰椎の痛みと肋骨の変形を主に、追加診断書や一般健康診断書の結果、肋骨部の変形写真等及び胸腰部の画像を提出、異議申立する。
結果、第2腰椎圧迫骨折後の脊柱の変形障害について、画像上、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じているものと認められることから、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として8級相当と認定。
左鎖骨骨折後の左肩の疼痛については、前回と同じ14級9号が認定。肋骨の変形障害については、裸体で変形が明らかでないので該当しないとの判断。結果、併合8級が認定された。
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