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示談額増額差額表

まずは、当事務所にご依頼いただき示談額が上がった例をいくつかご紹介します。

相手方の提示と最終的に受け取った示談金額の違いがよくわかると思います。

同じ等級でも職業や年齢、休業損害、過失割合によって額は大きく変わりますので、ある程度の目安にしてくださいね。

依頼人 内容 相手提示額 示談額 経済的利益
Aさん 後遺障害申請(12級) 169万円 452万円 +283万円
Cさん 後遺障害申請(14級) 173万円 283万円 +110万円
Dさん 後遺障害申請(14級) 93万円 168万円 +75万円
Eさん 後遺障害申請(14級) 33万円 250万円 +227万円
Fさん 後遺障害申請(14級) 73万円 133万円 +60万円
Gさん 後遺障害申請(14級) 105万円 260万円 +155万円
Hさん 後遺障害申請(12級) 99万円 1076万円 +977万円
Jさん 後遺障害申請(12級) 225万円 650万円 +425万円
Kさん 後遺障害申請(9級) 2,650万円 3,320万円 +670万円
後遺障害等級14級9号
【項目】 【内容】
対象者 男性 60代
傷病名 頚部捻挫 左肘挫傷
自覚症状 後頭部~両頚部痛 耳鳴り
治療期間 約11ヶ月
主な該当理由 頚部捻挫後の後頭部~両頚部痛、耳鳴り等については画像上本件事故による骨折等の器質的損傷は認められず、その他診断書等からも症状の存在を裏付ける他覚的所見は認められず、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは困難ですが、受傷当初から症状の訴えの一貫性が認められ、その他受傷形態や治療状況も勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するものと判断します。
後遺障害等級併合14級
【項目】 【内容】
対象者 女性 30代
傷病名 頚椎捻挫 腰椎捻挫 頭部挫傷
自覚症状 項部の痛み 腰部の傍脊柱筋の痛み 頭痛あり
治療期間 約8ヶ月
主な該当理由 頚部捻挫後の頭痛、項部の痛み等の症状については、提出の画像上、骨折等の器質的損傷は認められず、他の診断書等からも前記症状を他覚的に裏付ける医学的所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられません。しかしながら、症状の推移や治療経過等を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するものと判断します。腰部も同様の理由で、14級9号に認定します。
後遺障害等級14級9号
【項目】 【内容】
対象者 女性 30代
傷病名 頚椎捻挫 両肩挫傷
自覚症状 項部痛 両肩痛
治療期間 約6ヶ月
主な該当理由 頚椎捻挫後の項部痛、両肩痛の症状については、提出の画像上、本件事故の受傷による骨折等の器質的損傷は認められず、後遺障害診断書上、明らかな知覚・運動麻痺はないと記載されていることから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは困難です。しかしながら、症状の推移や治療経過等を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するものと判断します。
後遺障害12級 認定事例(1)
【項目】 【内容】
対象者 男性 20代
傷病名 顔面外傷後瘢痕
自覚症状 顔面醜状瘢痕
治療期間 約16ヶ月
主な該当理由 5cmの線状痕として「男子の外貌に著しい醜状を残すもの」として12級14号に該当するものと判断します。
後遺障害併合12級
【項目】 【内容】
対象者 男性 20代
傷病名 外傷性頚部痛 外傷性腰部痛 肩関節痛 顔面挫創瘢痕
自覚症状 頚部痛 右肩痛 腰痛 頭痛
治療期間 約10ヶ月
主な該当理由 外貌の醜状障害は線状痕の長さが5cm以上と捉えられるので12級14号、頚部痛、頭痛は14級9号、腰痛14級9号、肩痛は14級9号肩関節の機能障害は、提出の画像上、肩甲骨部に骨折・脱臼等の外傷性の明らかな異常所見は認められておらず、関節可動域制限の原因となる客観的所見に乏しいことから、後遺障害に該当しないものと判断します。以上より併合12級に認定します。
後遺障害12級 認定事例(2)
【項目】 【内容】
対象者 男性 20代
傷病名 外傷性頚部痛 外傷性腰部痛 肩関節痛 顔面挫創瘢痕
自覚症状 頚部痛 右肩痛 腰痛 頭痛
治療期間 約10ヶ月
主な該当理由 外貌の醜状障害は線状痕の長さが5cm以上と捉えられるので12級14号、頚部痛、頭痛は14級9号、腰痛14級9号、肩痛は14級9号肩関節の機能障害は、提出の画像上、肩甲骨部に骨折・脱臼等の外傷性の明らかな異常所見は認められておらず、関節可動域制限の原因となる客観的所見に乏しいことから、後遺障害に該当しないものと判断します。以上より併合12級に認定します。
後遺障害3級 認定事例(2)
【項目】 【内容】
対象者 男児
傷病名 高次脳機能障害
自覚症状 記憶障害 感情障害
治療期間 約17ヶ月
主な該当理由 記憶障害や感情障害等については、画像上、右側頭葉・前頭葉に脳挫傷が認められることから、脳外傷に起因するものと捉えられます。医学的意見上、日常生活状況、学校生活状況等を総合的に勘案した結果、別表第二第3級3号に該当するものと判断します。
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