交通事故に遭ってしまったら
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休業損害

妥当性があれば当然請求すべき

治療を開始し、休業した場合又は有給休暇を使用した場合は休業損害を請求することができます。

例えば、給与所得者の場合は、一般的には、事故前3ヶ月間の給与から平均給与額を算定し請求することになります。

事業所得者の場合、収入額の認定は、原則として事故前年の確定申告所得によって認定されます。また、確定申告をしていない場合で、相当の収入があったと認められるときは、賃金センサスの平均賃金を持って算定することになりますが、休業日の立証で通院の場合が難しい場合があります。

家事従事者の場合、賃金センサスの女子平均賃金を持って損害額を算定するようになります。尚、自賠責保険の場合、1日の額は5700円となっていますが、それ以上ある場合は、資料等で立証することになります。

損保会社は治療中では休業損害の支払いに応じてくれますが、治療経過や被害者の状況によっては休業損害の支払いを打ち切ってきます。

被害者は、休業もしくは離職している場合に収入が無ければ生活に困る為、休業損害の支払い継続を求めることになります。争いになることもありますが、被害者としては治療が終わり、示談をする際に支払い拒否された期間の休業損害については、妥当性があれば当然請求すべきだと思います。

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