交通事故コラム

事故に遭いそうになりました・・・ 2015.07.16

山ほど人の交通事故に接していますが、私自身が交通事故に遭遇しそうになりました。。
小さい頃に2回ほど交通事故に遭っていますが、この仕事を始めてから一度もありません。

昨日、打ち合わせで博多駅の近くへ出かけ、博多に事務所を構える大先輩の行政書士の先生と合流してからその次の会合がある天神までタクシーで向かっていました。
けっこう狭い道をガンガン飛ばすタクシーで、信号のない小さな十字路に差し掛かったところで左側から車が飛び出してきました。
タクシーがハンドルを右に切り、ギリギリのところで衝突を回避しましたが、タイミング的にはぶつかっていてもおかしくない状況でした。

そのままタクシーは走り出し、運転手が
「今ぶつかってたら過失割合は8:2でしたねー」
と得意げに話していました。

事故状況は、信号のない一方に一時停止の規制があるほぼ同幅員の交差点です。
相手方に一時停止規制がありました。

別冊判例タイムズ38によると、この状況であればお互いが減速をしていたかどうかで過失割合が変わってきます。
見通しがきかない交差点に入ろうとする車両は、徐行義務が課せられています(道路交通法42条1号)。
今回の状況ではタクシーの徐行義務違反と相手方の一時停止義務違反を対比して過失割合を考えます。
ここでいう徐行は、法定の徐行(直ちに停止することができるような速度)程度までは求められていません。制限速度が40kmであれば20km程度まで減速していればいいと想定されています。
衝突の危険が具体的になった時点での速度を基準としており、衝突の直前に急ブレーキをかけて減速したというのは論外です。

同程度の速度(どちらも減速無し)であれば2:8
タクシーが減速無し、相手が減速していれば3:7
タクシーが減速して、相手が減速しなければ1:9
相手が一時停止後に進入してきていたら4:6
となります。

同乗していた先生とずっとおしゃべりしていたので相手が減速、一時停止をしていたかどうかを確認はしていませんが、タクシーは全く減速していないことは確かでした。

これをみると「過失割合は8:2ですねー」なんていっていましたが、「徐行義務を怠っていましたねー」と言っているのと同じです。なんかとても腹が立ちました。

車を運転していればどうしても交通事故に遭遇することはあります。
お客の命を預かるタクシーは安全運転を心掛けてほしいものです。

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