交通事故コラム

治療を打ち切られたら 2014.09.27

交通事故でけがを負い治療を続けていると、まだ症状が残っているにもかかわらず保険会社から一方的に治療を打ち切られるということがあります。
これらはむちうちなどで画像や神経学的検査で異常が見られない事故のケースに多くみられます。

保険会社は
「治療しても改善がみられないので一旦症状固定として後遺症の認定を受け、これからの治療はそちらでみましょう」
と提案してきます。

症状固定とは

「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても,その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)」(労災補償障害認定必携より)
つまり、これ以上治療をしてもよくなることが見込めず他に治療法もない状態のことです。
交通事故について何もわからない普通の人からしてみれば、保険会社からそう言われればそういうものなのかと 納得するしかありません。

症状固定後の治療費は自身で負担しなければなりません。
当然、慰謝料や交通費も発生しません。

保険会社が治療費を打ち切るということは、これ以上病院に通ってはいけないのではないかと判断してしまう方もいます。
痛みを我慢して、薬局で湿布や痛みどめを購入して通院せずに対処したりします。
症状固定後の通院についてどのように扱っていいのかわからないという病院は多くあり、それが影響しているのかもしれませんね。

後遺症が認定されればいいのですが、認定されなければ大変です。
被害者としては保険会社の言うとおりにしているから大丈夫と思っていたのに話が違う、となります。
後遺症に対する治療はどうしたらいいの?と困ってしまいます。

保険会社の担当者は
「うちとしては後遺症の補償をきちんとしたいのですが認定されないと会社としてはどうしようもないんです。こんなに後遺症が残っているのに認められないなんておかしいですよね」
などと、さも認定機関が全て悪いという論調で支払いを拒否してきます。

被害者は自分の痛み程度では後遺症とまでは言えないのかと自分に言い聞かせ無理やり納得するしかありません。
傷害部分の慰謝料を後遺症の治療にあてていくことになってしまいます。

このような事態に陥らないようにするポイントとしては、症状固定後もしっかり通院することです。

自分で対処せず、病院へ行きましょう。
そうそれば仮に非該当という結果が来ても その後も通院を継続していたら、
「症状固定後も痛みがおさまらず治療を続けています。」
という要旨で異議申立をすることができます。

非該当理由が通院実績の不足という場合には、それで認定される事例が多々あります。

自分で湿布を買ったり市販の痛みどめを購入して対処していても、残念ながら等級認定に影響することはほぼありません。
症状がおさまらなければ健康保険を使って病院へ通院することをお勧めいたします。

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