交通事故コラム

連載 第3話「人身傷害保険の補償」 2014.05.24

担当者はこう続けた。

「弊社の人身傷害保険は契約している車に搭乗中の限定タイプと
搭乗中に加え、歩行中や自転車に乗っている時など、日常生活で車との事故での損害も補償するタイプの2つがあります。
お客様のご契約は、後者の日常生活での車との事故でも補償されるタイプです。

しかし「車との事故」といっても、対象となるのは動いている車との事故や、ドアを開けたときにぶつかったなど、車の運行をしていた時だけなんです。
今回の場合相手の車は停まった状態で、ドアを開けた拍子にぶつかったというものでもなく、運行していたとはいえない状態なので人身傷害保険は使えないんです。」

人身傷害保険は日常生活の事故でも補償の対象となるというコウくんの父親の知識は正しかったが
相手が運行中でないと使えないという説明を受け、納得して自動車保険の使用をあきらめた。

・・・そんな話をコウくんの父親から聞かされた。

別にこう言われたけれどどうにかならないかという相談ではなく、こんな話があったんだという報告に近いもの。

交通事故業務を生業としている私は、その話を聞いて、ふと思うことがあった。

(相手の車が停まっていた場合は、絶対に使えないのか…?
「運行」の解釈には争いがあったよな)

私は彼に伝えた。

「確かにその状況であれば、ほぼ自動車保険を使うのは難しいだろうね。
でも、僕は可能性はゼロではないと思うけどなぁ。」

つづく

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