交通事故コラム

後遺障害14級9号の可能性 2013.12.20

むちうち等、他覚的所見が無い神経症状で後遺症が残っている方に求められる要件です。

①原則、6か月以上の治療期間

事故から症状固定まで6カ月以上の治療期間がなければ後遺障害の認定は厳しいです。
必ず6カ月以上なければならないということではなく過去に当事務所で代理申請をした被害者の方が5カ月で認定を受けたこともありますが、調査事務所は6カ月以上の治療期間があるかどうかを一つのラインとしてとらえているのは明白です。

②事故時から症状固定時まで一貫した継続治療

一貫した継続治療とは上記の6カ月以上の治療期間の間に1カ月以上治療が空いていないということです。空いてしまうと等級認定は厳しいです。
後遺障害の認定要件に「ほとんど常時痛みが存在すること」が求められます。
一定期間治療を休むということは、長い間治療を要さなくても生活できると判断されてしまいます。
そう判断されると後遺障害は認定されません。
仕事が忙しい等の理由で痛みを我慢して通院しない方がいますが、どんなに症状が残っていてもこの為に非該当になってしまうこと多々があります。

③事故時の傷病と症状固定時の傷病及び自覚症状が一致している

事故後最初の受診で医師に訴えた症状と、症状固定時の症状が違った場合に、後遺障害の認定を受けることが難しくなります。
事故時に多くの部位を負傷し、医師に対して正確に負傷した全ての部位や症状を訴えきれず、後日、訴え漏れていた部位の痛みが増強し、最終的にその部位や症状が後遺障害になりえることがあります。
整合性をきちんと立証できれば可能性はありますが、このように最初と最後で症状が食い違ってしまうケースでは、調査事務所は交通事故が原因で出た症状と判断できず後遺障害の認定は難しいでしょう。

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