交通事故コラム

障害認定必携 16版 2016.05.14

後遺障害の基準に用いられている「労災補償 障害認定必携」が5年ぶりに改定されました。

この書籍は労災事故での後遺障害の認定基準にあたるものですが、自賠責はこの基準を準用して後遺障害の認定していることから交通事故での後遺障害も基本的にはこの書籍に書かれている基準にて審査されます。
今回の改定は「高次脳機能障害に係る認定の方法の明確化を図る」というところが大きなポイントのようです。(まだしっかり目を通せていないのですが他の障害はあまり変わっていないと思います)

高次脳機能障害は、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続・持久力及び社会行動能力の4つの能力の各々の喪失の程度により1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級、14級のいずれかに分類されます。
そのうち、5級、7級、9級について前回から文言が変更されています。
5級は大部分、7級は半分程度、9級は相当程度という表現で分かれていますが、

改定前 4能力のいずれか1つ以上の能力
改定後 4能力のいずれか1つの能力

と「1つ以上の能力」が「1つの能力」と変更されています。

その他には「高次脳機能障害整理票」という能力喪失の参考例を示した表のページが、改定前は説明が書かれたページから離れたところにあったものが、隣のページに移動しています。
まだじっくり読みこめていないので、その他に変更された重要な箇所があればまた紹介したいと思います。

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