交通事故コラム

外貌醜状の面接調査 2016.04.07

交通事故によって顔に傷跡が残ってしまう事があります。
傷の程度によって後遺障害が認められます。
等級は12級、9級、7級と3つに分けられ、傷の大きさや範囲によって等級が認定されます。
後遺障害の申請を行う場合には後遺障害診断書という書類の「醜状障害」という欄に傷の大きさなどを医師に図示してもらう必要があります。
その書類を基に後遺障害の申請を行うと、数日後に自賠責損害調査事務所という機関から連絡があり、日程を調整し、調査事務所へ出向きます。
自賠責損害調査事務所へ行くと、その日かかった交通費を清算した後に傷の大きさや範囲を確認されます。
調査は2人が担当します。
1人が傷の大きさをメジャーで測り、もう一人が傷の大きさや範囲を調書に記します。
顔の傷であれば本人は見えませんので手鏡を手渡され、測る担当の調査員から「傷はどの部分ですか?」と聞かれ、「ここからここまでです」と伝え、調査員がその長さを測ることになります。

明確な傷跡なら特に問題ないのですが、等級が認められるかどうか微妙な傷の大きさである時は問題が生じます。

調査担当者が測った傷跡の数字が基準より1ミリでも少なければ数百万円の賠償金(保険金)が支払われなくなります。
多くの場合、傷跡というのはどこからどこまでが傷と明確には判断できません。
明確に傷跡と認識できる範囲から、徐々に薄くなり、普通の皮膚になるというようにグラデーションのようになっていることが多いです。

私がご依頼を受けた際、毎回この面接調査に同行しているのですが、調査担当者の裁量で薄い部分を傷跡と判断しないことが有ります。
その際には、横から「ここもその他の皮膚と変色しているから傷ですよね?」と指摘すると「そうですね。」と測り直して調書を修正してくれたことが何度も有ります。

一人で面接調査にいっても、担当者はどこからを傷と認識して長さや範囲を決定しているとはわからないと思います。
もし、交通事故により顔に傷跡が残ってしまったという方がいらっしゃいましたら、専門家へ依頼することを検討してもいいかと思います。

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