交通事故コラム

労災保険と交通事故 2013.10.31

お仕事中や通勤中の交通事故であれば労災保険が関わってきます。
本日は労災保険についてお話したいと思います。

労災保険とは

労災保険とは、労働者災害保険法に基づくもので、法第1条には
「労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正に保護するため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
と規定されています。

交通事故は、業務中でも通勤中でも起きる可能性がありますが、対象となれば、自賠責保険や健康保険との関係を知っておく必要があります。

労災保険と自賠責保険の調整

業務災害や通勤災害が保険関係外にある第三者の不法行為によって発生した場合には、被災労働者等は、労災保険による給付請求権と第三者に対する損害賠償請求権を同時に取得します。
その際、労災保険から先に保険給付が行われたときは、政府は、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、被災労働者に代わって第三者に対して有する損害賠償の請求を行います。

法第12条の4(第三者の行為による事故)には、
「政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に有する損が賠償請求権を取得する。」
と規定されています。

つまり、ここでの第三者は、事故の相手であり加害者です。
そして、通常は、加害者は任意保険に加入していることが多く、その任意保険会社は、一括払い制度を利用し、自賠責保険の立替払いを行います。
つまり、政府は支払った保険給付を任意保険会社から回収することになります。

通勤途上での事故の労災保険のメリット性の影響

交通事故で労災保険を使うと会社の労災保険の料率がアップし、会社の保険料負担が増えることや他の影響を考えて使用させることを心配する人がいます。
しかし、労災は、業務中の場合だけがこの保険料率のメリット制に影響があり、通勤途上の事故は関係ありません。

被害者に過失がある場合は、労災保険を使うと有利になるでしょう。

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