交通事故コラム

異時共同不法行為の誤解 2015.06.04

何度かこのブログで異時共同不法行為について書いたことがあります。

そのブログを読んで、同じ境遇の被害者の方からお問い合わせをいただくことが少なくありません。

異時共同不法行為とは事故に遭って治療している時に、再度事故に遭い、同じ部位を受傷したようなケースをいいます。
自賠責保険には傷害では120万円、後遺障害は14級は75万円、12級は224万円というように等級に応じて限度額があります。 限度額とは実際の損害(治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益など)がこの額より大きかったとしても自賠責保険ではここまでしか払えませんという意味です。
これを超える場合には加害者に対して請求することになります。

異時共同不法行為が認められた場合には第一事故と第二事故の加害者の自賠責保険が使えます。
この限度額が加害車両の数だけ増加することになります。

これは、それぞれの加害者からもらえる賠償金が増えるという意味ではありません。
「ここまでしか払えませんよ」という枠が増えるという意味です。

限度額が増えても実際の損害が、限度額内に収まるようであればもらうことはできません。
どちらかの加害者一方と交渉をして、増加した限度額を超える賠償金が支払われた場合には、もう片方の加害車両の自賠責からもらうことはできません。

ご注意ください。

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